亡くなった親名義の不動産、相続登記もせずにそのまま放置していませんか?
「相続登記はいつまでにしなけれないけないという期限はない!」のでそのままにしている方も少なくありません。でもそれが後々、大きなトラブルになってしまいます。
相続登記に必要な遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要になります。
誰かひとりでも署名押印を拒むと相続登記はできません。
・相続発生後 数年経って他の相続人の遺産分割のやり方についての考えが変わった
・相続人の誰かが亡くなりその子供(つまりあなたの甥や姪)が新たに相続人として加わった
相続があってから長年放置しているとそんな遺産相続トラブルもたくさん起こっているのです。
相続登記が終わって初めて相続が終わるのです。
「長年、親と同居してきてこの家は長男の俺が相続することになっているし、それは他の兄弟たちも納得している」
そんなことを言われる方も多いのですが、もし将来その家を
・売却することになった時
・今ある建物を取り壊して建て替えることになった時
・あなたが亡くなってその子供たちに名義を換える時
・住宅ローンなど担保に入れて借金する時
そんな時にはきちんと今の相続登記を終わらせないとすべてできないのです。
それには今現在の相続人全員の署名捺印が必要なのです。
私も数十年前に起こった相続の相続登記をするのに十数人もの相続人(しかも日本全国バラバラに居住)に遺産分割協議書の署名捺印をお願いしたこともありましたが、それはもう大変でした。
相続人自身のそんな相続する不動産があったことすら知らない方もいました。
過去の経緯や事情などお構いなしに好き勝手な主張をする相続人もいました。
※過去の経緯や事情などは誰も知りませんし、誰も証明できません。
長年住んでいた方が他の相続人に「タダでハンコを押せ」といっても納得できない相続人も出てくるものです。
そのお家に数十年も住んでいる方は「今までひとことも文句を言ってこなかったのだから時効取得も通るだろ!」とも言われていましたがそれは無理な話です。
「親の介護をしてくれた兄貴には感謝してるけど、法律では子供はみんな平等の相続割合だろ!」
・相続人の中で亡くなった方がいればそのこともが新たに相続人になります。
あなたと甥や姪、あるいはあなたが亡くなれば従兄弟同士で相続の遺産分割の話し合いをしなければなりません。
「親からは昔の相続の経緯や事情なんて聞いてないし知りません。ですから私たちの親の法定相続分はきっちりもらいますよ。」(by甥or姪)
こんな遺産相続トラブルは相続登記をせずに放置してきたから起こるのです。
では、なぜ相続登記をせずに放置してきたのでしょうか?
それは
・面倒くさいから?
・費用がかかるから?
・兄弟たちと遺産分割の相続の話は避けてきたから?
おそらくそんな理由からだと思います。
でも相続登記を放置していたらなにも良いことがないことに気づいたあなたなら、きっと動き始める気になっていると思います。
さあ、今から自分で相続登記をやっておきませんか?
自分で相続登記はできるの?
「相続登記って自分でできるの?」
そう質問されれば答えは「YES」です。
ただ、必要書類の収集や遺産分割協議書・登記申請書の作成などかなり面倒でハードルは決して低くはありません。
それでも
「相続登記を自分でやりたい」
という方はぜひチャレンジしてみてください。
自分でやる相続登記の流れ
まずは相続登記を自分でする場合の流れを知っておきましょう。
- 相続登記する不動産の登記事項証明書を取得しましょう。
※不動産を特定するのは住所ではなく登記簿委で使われる土地は地番、家屋は家屋番号になります。
※相続不動産が複数ある場合は漏れのないように気を付けてください。 - 必要書類を役所で取得する。
必要書類の主なものは以下の通りです。
・被相続人の出生から亡くなるまで(本籍地を変更している場合は過去の分すべて)
・相続人の戸籍
・固定資産評価証明書
・相続人全員の印鑑証明と住民票 - 遺産分割協議書の作成
※相続人全員の署名押印が必要です。 - 登記申請書の作成
- 管轄法務局に提出
以上となります。
今回は【相続登記を自分でやった方】のこんな動画もご紹介しておきます。
これは司法書士受験生がその「受験勉強の知識で相続登記ができるか?」という内容です。
これから自分で相続登記をする方には参考になると思います。
今回の相続登記の登録免許税はあまりにも少ないのでその点は参考にしないでください。
きっと小さな土地か市街化調整区域(家が建てられない土地)だと思います。
通常のお家(20坪程度の戸建)であれば登録免許税は数万円のことが多いです。
登録免許税は固定資産評価証明の額の4/1000となります。
では、もう少し詳しくお話ししていきます。
相続登記を自分でやるために登記事項証明書を法務局にとりに行く
まずは相続登記を自分でするためにまず管轄法務局に相続登記をする不動産の登記事項証明書をとりに行きましょう。
登記を管理する法務局ではそれぞれび不動産は「土地は地番」「建物は家屋番号」で管理してて住居表示ではないのでご注意ください。
権利証(新しい権利証の場合は登記識別情報と記載されています。)があれば、そこに記載されている通りに申請書に記載します。
あるいは毎年役所から送られてくる固定資産税納税通知書でもわかります。
もしわからない場合は、法務局でも調べられるので窓口の方に相談してみましょう。
登記事項証明書の発行費用・・・1通600円
必ずしも土地が一筆、建物がひとつとは限らないのでご注意ください。
複数の筆のうえに建物が建っていることもよくあります。
そして自分でする相続登記に体操不動産の漏れがあるのは前面道路の土地です。
よく建売住宅では建築基準法上の道を申請するために前面道路の土地をその近隣の家の方同士で所有していることもよくあります。
売却する時など不動産会社が調べてよくそれが発覚するんどえすが、それも相続登記しないと売却できません。
そうなると二度手間三度手間になりますから気を付けてくださいね。
念のために公図などで前面道路に地番が降られていないか?また地番があれば登記簿も調べておくことをおすすめします。・
※登記簿が出てこないのであれば公道です。
自分で相続登記をするために役所に必要書類を集めに行く
登記簿(登記事項証明書)以外に役所で集める相続の必要書類は以下の通りです。
亡くなった親を被相続人、その配偶者や子供を相続人と表示します。
被相続人の戸籍 | 出生から死亡までの連続した戸籍 ※本籍地を変更している場合は変更前の役所に除票も請求する ※何度も本籍地を変えている場合は随時遡って出生時まで集める |
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相続人全員の現在戸籍 | 被相続人が亡くなった時点で相続人が生存していることを証明するため |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の住民票の住所と登記記録上の住所の確認と同一人物であることを証明するためテーブルデータ3 |
相続不動産の登記名義人となる相続人の住民票3 | 相続登記完了後に新たに登記名義人となる相続人の住所を証明するため |
相続人全員の印鑑証明書 | 法定相続割合以外で行う遺産分割は遺産分割協議書が必要ですが、そこにの署名押印の印鑑の確認のため |
固定資産評価証明書 | 登録免許税の課税価格となる固定資産評価額の確認のため |
主には以下の通りです。
その他にも遺言書の場合は原本(自筆証書遺言では家庭裁判所の検認が終わってから)がありますが今回は省略します。
念のため名寄帳(固定資産課税台帳)も確認しておきましょう
亡くなった親が他にも不動産を所有していないか?
不安な方は役所に行ったついでに名寄帳(固定資産課税台帳)も確認しておきましょう。
役所では固定資産税・都市計画税の請求のために所有者別一覧を作っています。
これを確認すれば他に相続不動産の漏れがないかチェックできます。
ただし、これはその役所の管轄内だけです。
他府県に在る合はわかりませんのでご注意ください。
相続人調査|亡くなった親の戸籍謄本の収集は意外と大変なこともある
時々困るのがこの戸籍の収集です。
相続人の確定は戸籍により行われます。
もしも亡くなった親が遠い田舎であれば、その役所まで戸籍を取りにかねばなりません。
※郵送でも取り寄せは可能ですが、かなりその申請は面倒くさい。
もしこんな場合はけっこう大変なことがあります。
・親が何回も本籍地を変えていた
※平成の大合併でもはやその町名や市の名称が変わっていたら
・親が相続登記をしていなくて祖父名義だったら?
※祖父の時の相続人(叔父さんや叔母さん)の戸籍も必要
・隠し子(子供の認知)が出てきたら?
相続登記を自分でやるために遺産分割協議書を作成する
法定相続割合で相続登記するのなら遺産分割協議書は不要ですが、後々のことを考えればそれはあまりおすすめできません。
相続人の共有名義は後の相続トラブルの大きな原因となりますからね。
どのように遺産分割するか話し合った結果を証明するのがこの遺産分割協議書です。
もちろんこの遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要で誰かひとりでも欠ければ有効とはなりません。
(実印・印鑑証明h祖添付)
遺産分あk継協議書の見本も紹介しておきますのでこれを元に作成してください。
なお、不動産はすべて登記簿(登記事項証明書)通りに記載してください。
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
《被相続人》
最後の本籍 東京都千代田区九段南3丁目3番地
最後の住所 東京都千代田区九段南3丁目3番18号
氏 名 司 法 太 郎
相続発生の日 令和○年○月○日
1.相続財産中、次の不動産については、●●一郎が相続する。
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 23番
地 目 宅地
地 積 110・23平方メートル
所 在 ○○市○○町一丁目23番
家屋番号 23番の3
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
〈相続人〉
東京都○○区○○1丁目2番3号
● ● 一 郎 印
〈相続人〉
山形県○○市○○町1丁目2番3号
● ● 二 郎 印
相続登記を自分でやるために相続登記申請を作成する
相続登記申請書とは管轄法務局に相続登記を申請する用紙です。
こんな風な感じの書類です。
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 ●●一郎)
東京都○○区○○一丁目2番3号
● ● 一 郎 印
連絡先の電話番号06-1234-56789
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報
令和○年○月○日申請 東京法務局 ○○支局・出張所
課税価格 金○○○円
登録免許税 金○○○円
不動産の表示
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 23番
地 目 宅地
地 積 110・23平方メートル
所 在 ○○市○○町一丁目23番
家屋番号 23番の3
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 70・89平方メートル
2階 60・00平方メートル
この相続登記申請書は法務局のホームページからでもダウンロードできます。
>>法務局申請書のホームページはこちら
自分で相続登記の必要書類と申請書ができたら管轄法務局に提出
さて、無事に自分で相続登記の必要書類と相続登記申請書を揃えることが出来たのなら管轄法務局に提出に行きましょう。
しかし、残念ながら一発で受理してもらえることはないかもしれません。
あるいは後日訂正や書類不備の連絡が入ることは覚悟しておいてください。
しかし連絡があってもガッカリ数rことはありません。
その訂正部分や書類不備の部分を修正して再提出すればよいだけです。
相続登記を自分でやることをおすすめできるのはこんな人
相続登記を自分でするには結構面倒な必要書類の収集や小難しい書類(遺産分割協議書・相続登記申請書)を作成しなければなりません。
・平日の日中でも自由に時間がとれる人
・遺産分割協議書や登記申請書の作成に自信がある人
・法務局にダメ出しされても諦めないメンタルの強い人
・一人っ子など相続人の数が少ない人
・相続登記する不動産が簡単で単純な場合
そんな方なら「相続登記を自分でする」こともおすすめできます。
必要書類の戸籍や住民票などは平日の日中 役所が開いている時間に行かなければなりません。
相続登記申請を出した管轄法務局から訂正や書類の不備を指摘されるかもしれません。
普段から会社勤めの方なら何日か会社を休む覚悟はしておいてください。
相続登記を自分でやることをおすすめできないのはこんな人
自分でやってやれないことはないのが相続登記なのですが、やはりプロの専門家(司法書士)に依頼したほうが早くて安心です。
そこでみなさんお気になさるのがその費用ですがだいたいは7万円~10万円程度が司法書士の報酬となることが多いです。
さらに戸籍謄本などは職権で収集することができます。
・相続手続きの必要書類を収集するのに日中忙しくて時間がとれない人
・親がなんどか本籍地を変更している人
・相続人が多い人(手続きを一度で済ませないとみんなが迷惑)
・遺産分割協議書や相続登記申請書が作れない人
・名義がまだ祖父名義の人
・複数の不動産がある人
・そもそも親の遺産がわからない人
そんな方は最初から相続登記の専門家の司法書士に依頼したほうがベターです。
これから相続登記を自分でやるのにかかる労力や費用と司法書士の報酬(7万円~10万円程度)を比べてどちらが得か?
ひとつの目安としjて普通のお家(3LDK程度の戸建て)なた相続登記は15万円程度が目安です。
これのうちほとんどが登録免許税で、その中で占める司法書士の報酬は7万円~10万円程度です。
ですから、自分でやろうと司法書士に依頼しようとその差は7万円~10万円程度なのです。
また司法書士は職権で戸籍謄本などの必要書類を収集もできますからかなり書類の収取は楽になります。
忙しい会社を休んでまで役所や法務局に何度も足を運ぶ手間や労力
それと司法書士の報酬(7万円~10万円)
どちらが得策かよ~く検討してみてくださいね。
相続登記を自分でやろうとする人も少なくありませんが、結局は途中で挫折する方って多いんです。
相談する司法書士がお知り合いにいない場合はおすすめの相続の専門家の司法書士相談サイトも紹介しておきます。
■いい相続|相続・遺産問題・相続税・遺言書
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